gurutenの情報セキュリティメモ

業務に関連する情報セキュリティに関するメモを残します

【編集中】個人情報の漏えい時の企業が取るべき対応について

 

まえがき

企業が個人データを漏洩するインシデントを発生させた場合、どのような対応を取る必要があるのか、また、どのようなデータであれば個人情報保護委員会への報告や、プレスリリースによる公表を実施しなくてよいのかをまとめる。

 

個人データの漏えい等の事案が発生した場合に取るべき措置について

対象となるデータ

・個人データ(特定個人情報に係るものを除く)

・加工方法等情報(匿名加工情報の加工の方法に関する情報等)

 

(参考)個人データとは

個人データ:「個人情報」のうち、個人情報データベース等に含まれるもので、開示、訂正、消去の権限を有し、6ヶ月を超えて保有するもの

※わが国の個人情報保護法では、取得時から 6 か月以内に消去することとなる個人デ
ータは、保有個人データには該当しない。*1

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「個人情報」ってなんだろう?

事業者の皆さん!!その取り扱いで大丈夫?“個人情報 ”

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/100401_pamphlet_meti.pdf 

 

 

個人情報保護委員会への報告について

「努力義務」として、企業は個人情報保護委員会へ報告を行う必要がある。

次のページから報告:漏えい等の対応(個人情報) |個人情報保護委員会

 

②公表(プレスリリース)について

「望ましい対応」として、事実関係及び再発防止策等の公表を行う必要がある

 

⇒現行の個人情報保護法((2022年春施行予定の改正個人情報保護法では変更となるでは、両方ともマストではない。

 

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事業者において個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応(概要)

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報告先の概要

漏えい等の事案が発生した場合の対応等の概要について(個人情報保護委員会

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190327_rouei_gaiyou.pdf

 

 

個人データが暗号化されていた場合の対応について

 

 

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CRYPTREC暗号リスト

電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト 

https://www.cryptrec.go.jp/list/cryptrec-ls-0001-2012r5.pdf

 

*1:2022年春施行予定の改正個人情報保護法では変更なので注意!